韓国籍の李常明(イ・サンミョン)容疑者と
弟の李忠明(チュンミョン)容疑者は、
2022年1月に東京・六本木の高級ホテル
「グランドハイアット東京」で業務妨害の疑いで逮捕されました。
彼らは5人分の予約で21人を集めて宴会を開き、従業員に対して暴言を吐き、
備品を壊すなどして業務を妨害したとされています。
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李常明、忠明の業務妨害事件の詳細
事件の詳細によると、彼らは5人分の予約で21人を集めて宴会を開き、
従業員に対して暴言を吐き、備品を壊すなどして業務を妨害したとされています。
この事件により、ホテルの備品が壊れ、その損害額は約100万円に達しました。
また、スイートルームは13日間使用できなくなり、
他の宿泊客がキャンセルする事態にもなりました。
兄の常明容疑者は容疑を認めている一方で、弟の忠明容疑者は否認しています。
李常明、忠明の顔画像、プロフィール
李常明、忠明の顔画像、プロフィールは一公表
されてません。
韓国籍の李常明(イ・サンミョン)(47)と、李忠明(イ・チュンミョン)(45)逮捕、「グランドハイアット東京」に、「家族5人で宿泊する」とチェックイン。 実際に部屋にいたのは21人。1泊100万円の「プレジデンシャルスイート」。備品100万円相当を壊したhttps://t.co/0pGvIckC2H
— みつ・ばち (@mitsubachi10000) November 7, 2024
ホテルの部屋を使用不能にした場合の弁償は
李常明、忠明の兄弟たちがホテルで暴れた結果
「備品100万円相当破壊し部屋も13日間使用不能に」
となったとのことです。
なのでこのように宿泊不可能にした場合
ホテル側は損害賠償を請求する権利があるのか調べました。
ホテルの部屋を使用不能にした場合の弁償は
ホテルの部屋を使用不能にした場合の弁償については、
宿泊客が故意または過失によって部屋や備品を損壊した場合、
ホテル側は損害賠償を請求する権利があります。
損害賠償の基本
- 故意と過失: 宿泊客が部屋や備品を「故意」に壊した場合、明確に賠償責任が生じます。過失の場合も、宿泊客の不注意が原因で損害が発生したと認められれば、賠償請求が可能です。
- 損害の範囲: 壊れた物品の修理費用や、修理期間中に部屋が使用できなかったことによる損失(例えば、他の宿泊客を受け入れられなかったことによる収入の損失)も賠償請求の対象となります。
具体的な事例
- 小さな損害: 例えば、グラスを割ったり、ベッドカバーを破った場合は、通常は大きな賠償請求には至らないことが多いですが、明らかに高額な備品(テレビやシャンデリアなど)を壊した場合は、ホテル側が法的手続きを取る可能性が高くなります。
- 保険の利用: 宿泊客が賠償責任保険に加入している場合、その保険を利用して損害賠償をカバーすることができます。ホテル側も、宿泊者賠償責任保険に加入していることが一般的で、これにより宿泊客の行為による損害を補償することが可能です。
結論
ホテルの部屋を使用不能にした場合、宿泊客は損害賠償を請求される可能性があります。
故意または過失による損壊が認められた場合、
修理費用や使用不能による損失が賠償の対象となります。
宿泊客は、事前に賠償責任保険に加入しておくことが推奨されます。
李常明、忠明はいくら弁償されるのか?
🚓🚓🚓業務妨害容疑:韓国籍🚓🚓🚓
— NEVADAからキマシタきゃさりん (@NEVADA32455340) November 7, 2024
六本木のホテルスイートで大宴会、業務妨害容疑で兄弟逮捕(韓国籍)
東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」で騒ぐなどし、… pic.twitter.com/Cr9OEHZsb1
韓国籍の李常明と、忠明が「グランドハイアット東京」で
暴れた事件で、「グランドハイアット東京」が
損害賠償を請求したかどうかは情報がなくわかりませんが
もしも「グランドハイアット東京」がきっちり請求した場合
李常明、忠明はいくら弁償されるのか計算すると
・破壊された備品の相当額=100万円
・13日間使用不能分の=1300万円
合計=1400万円です。