特別児童扶養手当は、
年間を通じて3回の支給が予定されています。具体的には、
3月、7月、11月の各月に分けて行われるため、
受給者はこのスケジュールを把握しておくことが重要です。
各支給月の振込日は11日とされていますが、11日が月曜日の場合
どうように変更になるのか気になるところです。
特別児童扶養手当振込日が11日の月曜日の場合はいつになる?
特別児童扶養手当の支給日は通常、4月、8月、11月の11日です。
ただし、支給日が金融機関の休日にあたる場合は、
その直前の営業日に振り込まれます。
しかし、過去の例では、11日が月曜日の場合でも、
振込が前の金曜日に行われたことがあります。
したがって、11月8日(金)に振り込まれる可能性もあります。
※注意
最終的な振込日は金融機関の運用や行政からの通知によるため、
8日を待って確認することをお勧めします。
【過去の例】11日が月曜日の場合
11日が月曜日の場合、過去の例として
報告されてます。
・令和4年の4月の時も11日が月曜でしたが振込は8日の金曜日でした。
・沖縄ですが、11日に振り込まれたことないですよ!11日の1日前とか
今年の8月の場合はなぜか9日(金曜日)が予定だったと思うのですが8日に入金されてたので、
早ければ明日、もしくは明後日の金曜日までには振込されるのかなと思ってます。
引用元:ヤフー知恵袋