特別児童扶養手当振込日(支払日)の11日が月曜日の場合は何日になる。いつになる?

特別児童扶養手当は、

年間を通じて3回の支給が予定されています。具体的には、

3月、7月、11月の各月に分けて行われるため、

受給者はこのスケジュールを把握しておくことが重要です。

各支給月の振込日は11日とされていますが、11日が月曜日の場合

どうように変更になるのか気になるところです。

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特別児童扶養手当振込日が11日の月曜日の場合はいつになる?

特別児童扶養手当の支給日は通常、4月、8月、11月の11日です。

ただし、支給日が金融機関の休日にあたる場合は、

その直前の営業日に振り込まれます。

しかし、過去の例では、11日が月曜日の場合でも、

振込が前の金曜日に行われたことがあります。

したがって、11月8日(金)に振り込まれる可能性もあります。

注意

最終的な振込日は金融機関の運用や行政からの通知によるため、

8日を待って確認することをお勧めします。

【過去の例】11日が月曜日の場合

11日が月曜日の場合、過去の例として

報告されてます。

・令和4年の4月の時も11日が月曜でしたが振込は8日の金曜日でした。

・沖縄ですが、11日に振り込まれたことないですよ!11日の1日前とか

今年の8月の場合はなぜか9日(金曜日)が予定だったと思うのですが8日に入金されてたので、

早ければ明日、もしくは明後日の金曜日までには振込されるのかなと思ってます。

引用元:ヤフー知恵袋

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