西成区のマンション前のコーンの蹴り上げ|公道に設置した私物は被害届を出せるのか?

大阪市西成区で発生した事件では、

男が自転車に乗りながらマンション前に設置されたコーンを蹴り飛ばし、

破壊する様子が目撃されました。

この出来事は12月16日の深夜に起こり、

コーンは周辺での迷惑行為を防ぐためにマンションの

管理人によって設置されていました。

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西成区のマンション前のコーンの蹴り上げ事件の詳細と被害届について

事件の詳細

蹴り飛ばされたコーン

男は自転車でコーンに接近し、わざと蹴り飛ばして破壊しました。

蹴られたコーンは数メートル先まで飛ばされ、

完全に壊れてしまったと報告されています。

管理人の反応

マンションの管理人は、この行為に対して非常に怒りを表明し、

「いい歳になってほんまええ加減にせえよ」とコメントしました。

彼女は、コーンが設置された理由が迷惑行為の防止であることを強調し、コーンが壊されることに対する不満を述べています。

持ち去りの問題

さらに、コーンの棒が持ち去られるなどの問題も発生しており、

管理人は「しょっちゅう買い替えている」と語っています。

コーンの設置は、周辺での不適切な行動を防ぐための対策として行われていましたが、

破壊や持ち去りが続くことで、管理人は困惑しています

公道に設置した私物は器物破損や窃盗などで被害届を出せるか?

公道に設置した私物が器物破損や窃盗の被害に遭った場合、

被害届を出すことは可能です。

以下にその詳細を説明します。

器物破損について

器物破損の定義

器物破損とは、他人の物を故意に壊したり、損傷を与えたりする行為を指します。

公道に設置した私物が破損された場合、その所有者は

器物破損として警察に被害届を提出することができます。

被害届の提出

被害届を出すことで、警察は捜査を開始することができます。

器物破損は親告罪ではないため、被害届があれば警察は捜査を行う義務があります。

窃盗について

窃盗の定義

窃盗は、他人の物を無断で持ち去る行為です。

公道に設置した私物が盗まれた場合も、被害届を出すことができます。

窃盗の場合、被害届が受理されると、警察は捜査を行い、

犯人を特定するための手続きを進めます。

証拠の重要性

被害届を提出する際には、できるだけ証拠を集めることが重要です。

防犯カメラの映像や目撃者の証言があれば、捜査が進みやすくなります。

注意点

私物の設置場所

公道に設置した私物が、法律的に許可されているものであるかどうかも重要です。

無断で設置した場合、逆に問題になる可能性がありますので、

事前に確認しておくことが望ましいです。

示談の可能性

器物破損や窃盗の被害が発生した場合、加害者と示談を結ぶことで、

被害届を取り下げることも可能です。

示談が成立すれば、刑事事件としての処理が行われない場合もあります。

以上のように、公道に設置した私物が器物破損や窃盗の被害に遭った場合、

被害届を出すことは可能であり、適切な手続きを踏むことが重要です。

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