兵庫県の斎藤元彦知事に関する公職選挙法違反の疑惑が浮上しています。
この問題は、彼の選挙活動においてPR会社に対して支払った
報酬が法に抵触する可能性があるという指摘から始まりました。
この記事では斎藤知事の公職選挙法にふれるのか?
また支払った70万円の内訳はどうなっているのかをお伝えします。
斎藤知事の公職選挙法にふれるのか?
背景
斎藤知事は、選挙活動の一環としてPR会社にポスター制作などを依頼し、
約70万円を支払ったことを認めています。
しかし、PR会社の代表がインターネット上で
「広報全般を任せていただいた」と投稿したことが問題視され、
SNS運用に関する戦略的な業務が有償で行われていた場合、
公職選挙法に違反する可能性があるとされています。
斎藤知事の主張
斎藤知事は、PR会社への支払いはポスター制作などの実費であり、
選挙運動における違法性はないと強調しています。
彼は「SNSなどについてはあくまで斎藤、
そして斎藤事務所が主体的にやっていた」と述べ、
PR会社の代表はボランティアとして参加していたと認識していると説明しました。
法的な見解
公職選挙法では、選挙運動に関わる業者への報酬支払いが制限されています。
特に、業者が主体的に選挙運動を行い、
その対価を受け取る場合、買収に該当する恐れがあります。
専門家は、PR会社がSNS運用や戦略立案を行っていた場合、
法に抵触する可能性が高いと指摘しています。
今後の展開
斎藤知事は、代理人弁護士と相談しながら今後の対応を進める意向を示しています。
彼の主張とPR会社の代表の投稿内容には食い違いがあり、
これが今後の争点となる可能性があります。
斎藤知事が支払った70万円の内訳を紹介!
斎藤元彦知事が支払った約70万円の内訳は以下の通りです。
・メインビジュアル企画・制作: 10万円
・チラシのデザイン: 15万円
・ポスター・デザイン制作: 5万円
・公約スライド制作: 30万円
・選挙公報デザイン制作: 5万円
これらの合計は65万円で、消費税を加えた総額が約70万円となります。
この支払いは、斎藤知事の後援会名義で行われたとされています。
斎藤知事の代理人弁護士は、これらの支払いが
公職選挙法に抵触するものではないと主張しており、
特にSNS運用や選挙戦略の企画立案については依頼していないと説明しています。