竹内英明議員に対して偽計業務妨害の疑いが浮上しています。
それは9月6日の百条委員会において
竹内英明議員が片山元副知事に対して虚偽の事実をもって
質問が行われたことに基づいています。
竹内英明議員9月6日の百条委員会での質問
9月6日の百条委員会で竹内議員が片山元副知事に対して
「県商工会連合会の専務理事が片山元副知事に
ゴルフセットを進呈したというのは事実か?」という質問をしました。
竹内議員はその日の百条委員会の5分間の休憩の間に
県商工会連合会の専務理事から電話が入り
「県商工会連合会の専務理事は片山元副知事にゴルフクラブを渡した」
といっていると主張していました!
しかし12月25日の百条委員会で増山議員は
その件に関して12月24日に委員会で関係者に聞き取り調査を実施!
その結果を以下にまとめました。
・専務理事は竹内氏と電話してない
・竹内氏に百条委員会で勝手に名前を出されたと主張
・委員会後に各所から専務理事に問い合わせの電話が殺到
・迷惑なので次の百条委員会で訂正を求めた
・竹内氏は一旦了承した
・しかし、その後専務理事に百条委員会で証人として呼び出すぞと脅しをかけた
・専務理事は関係のない贈答品の件で百条委員会に出頭することはおかしいと伝えた
・竹内氏は訂正しない代わりに百条委員会への出頭要請はしないという約束を強要された
ということで聞き取り調査の結果は上記の通りの確認が得られたとのことです。
増山議員はそれらを
・誘導尋問
・高圧的な尋問
・デマに基づく尋問
・関係者への脅し強要
と指摘してます。
偽計業務妨害とその罰則について
偽計業務妨害罪は、他人の業務を妨害する行為を処罰する日本の法律で、
具体的には「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立します。
この罪は、刑法第233条に規定されており、虚偽の風説を流布したり、
他人を騙したりすることによって業務に支障をきたす行為が対象となります。
偽計業務妨害罪の構成要件
偽計業務妨害罪が成立するためには、以下の二つの要件が必要です。
1・偽計
人を騙す行為や、他人の無知や錯誤を利用することを指します。
例えば、虚偽の注文をして飲食店に無駄な配達をさせる行為などが該当します。
2・業務妨害
業務を妨害するおそれのある状態が発生した場合、
または実際に業務運営に支障をきたした場合に成立します。
業務とは、営利・非営利を問わず、継続的に行われる事業や活動を指します。
罰則
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
悪質な事例や社会的影響が大きい場合には、
執行猶予のない実刑判決が下される可能性もあります。
具体例
偽計業務妨害罪に該当する具体的な行為には以下のようなものがあります。
・虚偽の通報を行い、警察や消防の業務を妨害する。
・飲食店に対して無言電話を繰り返し、営業を妨害する。
・インターネット上で虚偽の情報を流布し、他人の信用を毀損する。
このように、偽計業務妨害罪は、日常生活の中で
軽い気持ちで行った行為が犯罪に該当する可能性があるため、注意が必要です。