
元衆議院議員の椎木保被告(58歳)は、
2024年8月に東京・歌舞伎町のカラオケ店で中学1年生の
女子生徒に対して性的暴行を加えたとして、不同意性交罪に問われていました。
2025年2月3日、東京地裁は椎木被告に対し、
懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました.
しかしこの判決に世間では「なんで執行猶予つくの?」
という疑問の声が殺到しています。
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椎木保被告に執行猶予がついた理由
元衆議院議員の椎木保被告に対する判決で、
懲役3年、執行猶予5年が付与された理由はいくつかあります。
1. 被害者への謝罪と賠償
椎木被告は、被害者とその両親に対して謝罪を行い、
賠償金の支払いも済ませていることが、執行猶予の理由の一つとされています。
裁判所は、被告が被害者に対して誠意を示した点を評価しました.
2. 元議員としての立場の悪用ではない
判決では、椎木被告が元議員という立場を悪用していないことも考慮されました。
裁判長は、被告の行為がその地位を利用したものではないと判断しました.
3. 反省の意を示した
椎木被告は、裁判の過程で自らの行為を認め、反省の意を示していたことも、
執行猶予を受ける要因となりました。
彼は「弱みにつけ込んで性交できるという考えはあった」と述べており、
自己の行為を振り返る姿勢が評価された可能性があります.
4. 被害者の年齢と状況
判決では、被害者が12歳という未熟な年齢であったことが強調され、
椎木被告の行為が「卑劣で悪質」とされましたが、
同時に被告の行動が一時的なものであったと見なされたことも、
執行猶予の決定に影響を与えたと考えられます.
これらの要因が組み合わさり、椎木被告には執行猶予が付与される結果となりました。
懲役3年、執行猶予5年とは
マスコミはちゃんと「元維新議員」と報じましょう。中1女児に性的暴行するロリコン野郎が国会議員だったとか日本終わってる
— あーぁ (@sxzBST) February 3, 2025
【速報】中1女子生徒に性的暴行、元衆議院議員・椎木保被告(58)に懲役3年・執行猶予5年 東京地裁 pic.twitter.com/zlpgdvE6uS
懲役3年、執行猶予5年という判決は、刑事事件における刑罰の一形態です。
この判決は、特定の条件を満たす場合に、実際に刑務所に収監されることなく、
一定の期間を監視下で過ごすことを許可するものです。
具体的な内容
・懲役3年
被告は、3年間の懲役刑が言い渡されています。
これは、通常、刑務所での服役を意味しますが、執行猶予がついているため、
実際には服役しない可能性があります。
・執行猶予5年
この部分は、被告が今後5年間、法律を遵守し、再犯をしないことを条件に、
懲役刑の執行が猶予されることを意味します。
もしこの期間中に再犯を犯した場合、懲役刑が実行されることになります。
判決の背景
このような判決は、被告が反省の意を示し、被害者に対して
謝罪や賠償を行った場合に考慮されることが多いです。
今回のケースでは、元衆議院議員の椎木保被告が、
被害者とその両親に謝罪し、賠償金を支払ったことが、
執行猶予の理由の一つとされています.
このように、懲役と執行猶予の組み合わせは、
犯罪者に対して更生の機会を与える一方で、
社会に対する責任を果たさせるための制度です。