「つばさの党」黒川敦彦被告らの保釈が認められた!選挙妨害6件の行為とは?

2024年12月17日

東京地裁は4月の衆院東京15区補欠選挙における

選挙活動の妨害に関して公職選挙法違反(選挙の自由妨害)で

起訴された「つばさの党」の黒川敦彦代表(46歳)ら3人の保釈を許可し、

それぞれ1千万円の保釈保証金を設定した。

3人は6件の行為について起訴されたということで

その6件について紹介します。

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東京地裁が「つばさの党」黒川敦彦被告らの保釈を認めた

「つばさの党」代表の黒川敦彦被告らが公選法違反の罪で起訴された件について、

以下の概要をまとめます。

事件の背景

・起訴内容

黒川敦彦被告(46)をはじめとする「つばさの党」の幹部3人は、

2024年4月に行われた衆議院東京15区の補欠選挙において、

他の候補者の選挙活動を妨害したとして、

公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の罪に問われています。

保釈の決定

保釈の認可

2024年12月17日、東京地裁は黒川被告ら3人の保釈を認める決定を下しました。

保釈保証金はそれぞれ1000万円と設定されています。

検察の対応

検察側はこの保釈決定に不服を申し立て、東京高裁に抗告する意向を示しています。

公判の進行

初公判

黒川被告は初公判で無罪を主張しており、今後の裁判の行方が注目されています。

この事件は、選挙の公正性を脅かす行為として社会的な関心を集めており、

今後の法的な進展が注目されています。

黒川敦彦被告らの選挙妨害6件の行為とは

「つばさの党」黒川敦彦被告らによる選挙妨害の具体的な行為は以下の通りです

1・拡声器を使用した妨害

他の候補者の演説中に拡声器を使い、大音量で質問や罵声を浴びせ、

聴衆が演説の内容を聞き取れないようにした。

2・選挙カーの追尾

4月17日には、当選した酒井菜摘候補の選挙カーを約3キロにわたって追い回し、

停車させて車内の運動員にスマートフォンを向けて映像を配信しながら問い詰めた。

3・街頭演説の妨害

4月16日には、乙武洋匡候補の演説中に電話ボックスの上から

拡声器を使って問い詰めたり、クラクションを鳴らしたりして演説を妨害した。

4・太鼓を叩く行為

他の候補者の演説中にガードレールに上って太鼓を叩くなどして、演説を中止させる行為を行った。

5・交通の妨害

選挙カーを追い回す行為が、公職選挙法に規定された「交通の便」

を妨げる行為として起訴されたのは、1950年の法律施行以来初めてとされる。

6・動画配信による収益化

妨害行為を動画サイトに投稿し、視聴回数を増やして収益を得ることを期待していたとされる。

これらの行為は、選挙の自由を妨害する公職選挙法違反として起訴されており、

警視庁は演説を聞けなかった有権者が公正に投票できなかった

可能性があるとして警告を行った後、立件に踏み切った。

黒川敦彦被告らが東京高裁で保釈が認められなかた場合

黒川敦彦被告の保釈が認められなかった場合、以下のような影響が考えられます。

長期勾留の継続

勾留の延長

保釈が認められない場合、黒川被告は引き続き拘置所に留まることになります。

これにより、裁判が進行するまでの間、自由を制限されることになります。

公判への影響

弁護活動の制約

勾留が続くことで、被告側の弁護活動や証拠収集に制約が生じる可能性があります。

特に、被告が自由に外部と連絡を取れないため、

証人の確保や証拠の収集が難しくなることがあります。

法的手続きの選択肢

再度の保釈請求

保釈が認められなかった場合でも、状況が変われば再度保釈を請求することが可能です。

弁護側は新たな理由や証拠をもとに再請求を行うことが考えられます。

訴訟の提起

黒川被告は、長期勾留が憲法に違反するとして国を相手に賠償請求を行っているため、

保釈が認められない場合でもこの訴訟は続行される可能性があります。

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