西森容疑者は2023年9月、愛知県岡崎市の集合住宅に飛び込み営業を行い、
住人の男性(27)から帰るよう求められたにもかかわらず、
約9分間居座ったとして、住居不退去の疑いで逮捕されました。
男性が「セールスマンが帰ってくれない」と
警察に相談したことがきっかけで事件が発覚しました。
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西森翔容疑者の事件の詳細
事件の概要
・西森容疑者は2023年9月、愛知県岡崎市の集合住宅に飛び込み営業を行い、
住人の男性(27)から帰るよう求められたにもかかわらず、
約9分間居座ったとして、住居不退去の疑いで逮捕されました。
・男性が「セールスマンが帰ってくれない」と
警察に相談したことがきっかけで事件が発覚しました。
- 容疑者の主張:
- 西森容疑者は「帰れと言われたら帰っていました」と容疑を否認しています。
- 過去の行動:
- 西森容疑者は過去にも同じ住人のアパートを訪れており、しつこく訪問を続けていたとされています。男性が断った際には「今日はダメなら、いつならいいのか」としつこく食い下がったとのことです。
- 関連する相談件数:
- 岡崎市内では、2023年3月以降に悪質な訪問営業に関する相談が30件以上寄せられており、警察は関連を調査しています。
この事件は、悪質な訪問営業の一環として注目されており、
警察は他の余罪についても調査を進めています。
西森翔容疑者のプロフィール、顔画像
西森翔容疑者の顔画像についてはまだ公表されていません。
名前: 西森翔(にしもり しょう)
年齢: 21歳
職業: 不動産仲介業の営業職
居住地: 東京都
逮捕日: 2024年12月12日
西森翔容疑者の犯行動機は何?
西森翔容疑者の犯行動機については、
具体的な理由は明らかにされていませんが、
彼の行動からいくつかの推測ができます。
・営業活動の一環
西森容疑者は不動産仲介業者の社員であり、
飛び込み営業を行っていたことから、
営業成績を上げるための強引な手法が背景にある可能性があります。
彼は住人からの明確な拒否にもかかわらず、
しつこく居座り続けたため、営業の一環として顧客を獲得しようとしたのかもしれません。
・個人情報の収集
逮捕された際の報道によると、
彼は住人の資産や個人情報を執拗に聞き出そうとしていたとされています。
このことから、彼の動機には情報収集やそれを基にした
営業活動が含まれている可能性があります。
・過去の行動パターン
西森容疑者は過去にも同じ住人のアパートを訪れており、
断られたにもかかわらず再度訪問していたことから、
彼の行動には執着や強引さが見られます。
これが彼の動機に影響を与えている可能性も考えられます。
このように、具体的な動機は不明ですが、
営業活動や個人情報の収集が彼の行動に影響を与えていたと推測されます。
西森翔容疑者が勤めている会社はどこ
西森翔容疑者は、東京都にある不動産関連会社に勤務しています。
具体的な会社名は報道には記載されていませんが、
彼は不動産仲介業の営業職として働いているとされています。
住居不退去の罪について、具体的な法律の内容
住居不退去の罪は、日本の刑法第130条に規定されている犯罪の一つで、
他人の住居や看守されている建物から退去するよう要求されたにもかかわらず、
退去しない行為を指します。この罪は、継続犯として扱われ、以下のような要件があります
法律の内容
・定義
不退去罪は、正当な理由がないのに他人の住居や看守されている邸宅、
建造物、艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらず、
これらの場所から退去しないことを内容とします。
・罰則
不退去罪に該当する場合、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
成立要件
・侵入
最初に適法に、または過失によって他人の住居等に立ち入った後、
退去を要求された場合に成立します。
最初から不法に侵入していた場合は、住居侵入罪が成立し、不退去罪は成立しません。
・退去要求
住居者や管理者からの明示的な退去要求が必要です。
内心で退去を望んでいても、明示的な要求がなければ不退去罪は成立しません。
・合理的な時間
退去要求を受けた後、退去に必要な合理的な時間を超えて
故意に退去しなかった場合に成立します。
例えば、所持品を整理する時間などは考慮されます。
・具体例
不退去罪に該当する行為には、住人に拒否された後の訪問販売や、
債権の取り立てを続ける行為などが含まれます。
このように、不退去罪は他人の住居における権利を
侵害する行為として厳しく規制されており、法律に基づいて適切に対処される必要があります。